この世は知らないことばかり。コノシラです。
昨日は自身の安全のために。そして地域経済活性化のために、
「ふるさと納税×防災グッズが最適解」というお話をしました。
本日はふるさと納税をするにあたって、やってはいけない3つのことをご紹介します。
寄付金控除の手続きを忘れちゃう。→ワンストップ特例制度を活用しよう。
ふるさと納税を行った際には、翌年の2/16~3/15の期間で確定申告をせねばなりません。しかし、これが忘れられがちなんですよね。
普通に会社にお勤めの方は確定申告をする機会がないという人もいらっしゃるので、無理もないですね。
そんな時は「ワンストップ特例制度」という確定申告の不要な制度があります。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
出典:総務省HP
- 寄附する先の自治体は5つ以内。
- 寄附した翌年の1月10日までに、ワンストップ特例申請書を寄附先の自治体へ提出せねばなりません。
- 5つの自治体へ寄附したならば、それぞれの自治体へ提出せねばなりません。
上にざっくり注意点をまとめましたが、それなりに神経尖らせないといけないので、要注意です。
上限額をこえてふるさと納税しちゃう。→目安の金額を事前に調べよう。
家族構成によって目安となる納税額の上限額が算出されています。
上限額をこえて納税(返礼品の申請)をしてしまうと、結果的に損をしてしまいますので、以下のサイトでしっかりと事前に上限額の目安を確認しましょう。
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。
ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
出典:総務省HP
寄付金の受領証明書を失くしちゃう。→失くさないようにしよう。
すみません、最後は精神論になってしまいましたね。
ふるさと納税後は寄付金受領証明書が発行されますので、失くさないように大切に保管しましょう。
確定申告でもワンストップ特例制度でも必要な書類です。
おわりに
税金に関する手続きはなんだかんだ面倒なものが多くなってしまいますよね。
ただ、各ふるさと納税サイトは近年多く存在し、大変便利になっていますので、一度活用されてみてはいかがでしょうか。
この世は知らないことばかり。コノシラでした。
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